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住みなれた地域でいつまでもお元気に!
- 介護保険に関する相談
- ケアプランの作成
- 要介護認定の申請代行
- 介護に関する相談
- スムーズな医師との連携 など
お気軽にご相談ください!!
ケアプランとは
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用する場合、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成いたします。
概要
要介護1~5の方のケアプランは、ケアプランセンターのケアマネジャーが作成いたします。
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)とは、ケアマネジャー(介護支援専門員)を配置している事業所で、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼する窓口となります。介護サービスの利用を希望する場合は、ご本人またはご家族がケアプランセンターを1ヶ所選び依頼(契約)します。ケアマネジャーは要介護認定の申請代行を行うことができます。
ケアプランセンターの利用に関しては、ご利用者さまの費用負担はありません。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
介護保険のサービスを利用する方などから相談に応じ、ご利用者さまの希望や心身の状態等を考慮して、ご利用者さまが自立した日常生活を営むために適切な在宅サービスが利用できるようケアプランを作成し、介護サービス事業者や行政と連絡調整をする人です。
ケアマネジャーは、都道府県知事が行う実務研修受講試験に合格し、実務研修課程を修了した人で、資格は5年ごとの更新制です。
ケアプランに組み込む提供サービス
自宅で利用するサービス
- 居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理や指導が受けられます。
- 訪問入浴介護
- 訪問入浴車などで訪問し入浴の介護が受けられます。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話が受けられます。
- 訪問看護
- 看護師等による療養上の世話や診療の補助が受けられます。
- 訪問リハビリテーション
- 理学療法士、作業療法士等による機能訓練が受けられます。
日帰りで施設等を利用するサービス
- 通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)
- 医療施設や老人保健施設に通って必要な機能訓練が受けられます。
- 通所介護(日帰り介護・デイサービス)
- デイサービスセンター等に通って入浴や食事、機能訓練などが受けられます。
宿泊するサービス(短期間)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特別養護老人ホームや老人保健施設に短期間入所して介護や日常生活の世話機能訓練などが受けられます。
- 短期入所療養介護
- 医療機関等に短期入所して、看護、機能訓練などが受けられます。
介護保険のご案内
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を介護負担割合証に応じた負担割合にて利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40~64歳までの医療保険に加入している方 |
保険料の支払い | 原則として老齢・退職年金からの天引き | 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入 |
給付の対象者 | 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になられた方。 | 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になられた方。 |
介護認定を受ける手続き
1.介護認定を受けるには
市町村の窓口で申請を行う。
本人やご家族が申請に行けない場合は、ケアプランセンター(居宅介護支援事業者)が代行することもできます。
認定調査・主治医による意見書の作成
-
認定調査
市町村の職員が自宅に訪問し心身の状況を調査します。 -
主治医による意見書の作成
市町村から主治医に依頼します。
※費用負担はありません。
判定
- 一次判定:コンピューター入力により全国一律で判定します。
- 二次判定:介護認定審査会により要介護度の判定をします。
認定
市町村は、申請を受けてから概ね1ヶ月で認定結果を通知します。
- 要介護 1~5
- 要支援1・要支援2
- 非該当(自立)
2.居宅で介護(予防)サービスを利用するには
- 要介護 1~5の方
- 希望するケアプランセンター(居宅介護支援事業者)へケアプランの作成を依頼します。
- 要支援 1・2の方
- 該当の地域包括支援センターへケアプランの作成を依頼します。
ケアプランセンターからケアマネジャーが訪問し、利用者の心身の状況や生活環境を確認し、本人や家族、主治医などと相談してケアプランを作成します。
要支援1・2の認定を受けた人は、地域包括支援センターのケアマネジャーが訪問します。
ケアプランが決まったらケアプランセンターと契約し「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市介護保険課へ提出します。
要支援1・2の認定を受けた人は、地域包括支援センターと契約します。
ケアマネジャーがサービス提供事業所の手配をします。
利用者がサービスの内容を確認(同意)し、サービス提供事業者と契約のうえ、介護サービスを利用します(利用料の1割もしくは2割をサービス提供事業者に支払います)。